SPEECH COMPARISON

危険運転の線引きを、どこまで数値で示すか

速度・飲酒・逆走と法文の分かりやすさを比較

三氏は速度基準の高さ、逆走・無免許など未整理の類型、似た法文表現の違いから、危険運転の適用を明確にするよう求めました。

比較する問い

被害者と運転者の双方に予測可能な基準を示しつつ、数値に収まらない悪質運転をどう扱うか。

VOICES

発言を並べる

各発言の要約と原文抜粋を、同じ会議録から確認します。

01

古庄 玄知

自由民主党・無所属の会

この高速度類型についても数値基準導入したのは大きな前進だと思います。ただ、最高速度が六十キロ以下の道路の場合は五十キロオーバーした場合、それから最高速度六十キロ以上の道路は六十キロ以上オーバーした場合、この場合に危険運転致死傷罪が成立すると、こういう話なんですけれども、この基準も高過ぎるんじゃないかと、こういう意見が出ております。

高速度事故で裁判所の判断が分かれた事例を示し、飲酒・速度に数値基準を設けて危険運転の判断を明確にする理由を質問した。

02

嘉田 由紀子

日本維新の会

…交差点で乗用車と衝突して、乗用車の男性が死亡するという大変痛ましい事故もありました。この一方通行の逆走や無免許で運転を繰り返す行為など、一般的な常識では危険と考えられるその運転類型についても今後適切に適用できるよう、更なる法整備あるいは現場での運用についてはいかが検討されているでしょうか。

逆走や無免許の反復など常識的に危険な行為が十分対象にならない点を挙げ、法整備と被害者に寄り添う運用を求めた。

03

横山 信一

公明党

そこで伺いますけれども、二番目になりますけれども、本法律案による改正後の自動車運転死傷処罰法第二条には、正常な運転が困難な状態とあり、第三条には、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態とあり、そしてまた道路交通法第百十七条二は、正常な運転ができないおそれがある状態と類似した表現が使われています。

正常な運転が困難な状態と支障が生じるおそれの違い、適用基準、今回数値基準を導入する根拠を明確にするよう求めた。

COMPARISON AXES

3つの比較軸

  1. 01

    数値基準

    速度・アルコール値で境界を明確にする前進と、その基準が高過ぎて悪質事故を外さないかという懸念があります。

  2. 02

    数値以外の危険

    逆走、無免許の反復、道路状況など、単一数値では捉えにくい行為を既存類型で扱えるかが問われています。

  3. 03

    法文の予測可能性

    『困難』『支障のおそれ』『できないおそれ』という近い表現の違いを、捜査・起訴・裁判で一貫して説明できるかが焦点です。

COMMON GROUND

共通している点

裁判例のばらつきを減らし、悪質な事故に見合う処罰を行いながら、適用基準を明確にする必要性は三氏に共通しています。