06 / READ DEEPER

国会を深く読む

発言の要約だけでなく、問いと答え、採決、成立後の運用までつなぎます。初めて読む方は用語ガイドから確認できます。

深く読むための6つの入口

GLOSSARY

国会用語ガイド

サイト内で使う語を、手続の順番と実際の読み方に沿って説明します。

国会と会期

国会回次こっかいかいじ
召集された国会を通し番号で表したもの。

国会は召集されるたびに第1回、第2回のように番号が付きます。同じ年でも常会と臨時会などで別の回次になるため、法案や会議録を探す重要な手掛かりです。

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常会じょうかい
毎年1回、原則として1月に召集される国会。

会期は原則150日で、当初予算や多くの政府提出法案が審議されます。必要があれば一度だけ会期を延長できます。

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臨時会りんじかい
必要に応じて召集される国会。

内閣が必要と判断したとき、またはいずれかの議院の総議員の4分の1以上から要求があったときに召集されます。補正予算や緊急の政策課題が扱われます。

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特別会とくべつかい
衆議院総選挙の後に召集される国会。

総選挙の日から30日以内に召集され、内閣総理大臣の指名などを行います。短い会期でも、院の構成や首相指名という重要な手続があります。

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法案と審議

本会議ほんかいぎ
その議院の全議員で意思を決める会議。

法案の趣旨説明、代表質問、委員長報告、採決などを行います。通常は委員会で詳しく審査した後、本会議で議院としての結論を出します。

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委員会いいんかい
分野ごとに法案や政策を詳しく審査する会議。

内閣、厚生労働、文部科学などの常任委員会と、特定課題のための特別委員会があります。政府や提出者への質疑、参考人からの意見聴取、修正、採決を行います。

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付託ふたく
議案の審査を担当する委員会へ任せること。

本会議で趣旨説明や質疑を行った後、または直ちに、議長が所管の委員会へ議案を付託します。付託後に委員会で具体的な審査が始まります。

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閣法かくほう
内閣が国会へ提出する法律案。

各省庁での立案、内閣法制局の審査、閣議決定を経て提出されます。衆議院か参議院のいずれかへ先に提出されます。

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衆法しゅうほう
衆議院議員または衆議院の委員会が提出する法律案。

議員が必要な賛成者を得て提出する場合と、委員会が審査を経て提出する場合があります。議員立法の一種です。

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参法さんぽう
参議院議員または参議院の委員会が提出する法律案。

参議院から審議が始まる議員立法です。成立には原則として衆議院でも可決される必要があります。

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修正可決しゅうせいかけつ
原案の一部を変更して可決すること。

委員会や本会議で修正案が可決され、その修正を含む法案が可決された状態です。両院で同じ条文を可決して初めて成立するのが原則です。

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附帯決議ふたいけつぎ
法案の運用について政府へ要望を示す委員会の決議。

法律の条文そのものではありませんが、施行準備や運用で政府が配慮すべき事項を示します。法的拘束力とは別に、国会がどこを懸念したかを読む資料です。

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継続審査けいぞくしんさ
閉会後も次の国会へ審査を引き継ぐこと。

国会の会期が終わると議案は原則として未了になりますが、議院の議決で委員会の審査を次の会期へ継続できます。

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未了・廃案みりょう・はいあん
会期中に議決されず、審議が終わった状態。

会期末や衆議院解散で議案が成立せず、継続審査にもならなかった場合は審議未了となります。一般に廃案と呼ばれますが、同じ内容が後の国会へ再提出されることもあります。

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質疑と資料

質疑・答弁しつぎ・とうべん
議員の問いと、政府・提出者などの応答。

委員会や本会議で、議員が法案・予算・政策を問い、閣僚や政府参考人、法案提出者などが答えます。問いと答えを一組で読むと、回答した点と残った点が分かります。

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質問主意書・答弁書しつもんしゅいしょ・とうべんしょ
議員が文書で質問し、内閣が文書で答える制度。

本会議や委員会での口頭質疑とは別に、議員が質問主意書を議長へ提出し、内閣から答弁書が送られます。質問と答弁は対になった公文書です。

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参考人質疑さんこうにんしつぎ
専門家や当事者を招いて意見を聴く委員会質疑。

委員会が学識経験者、関係団体、当事者などを参考人として招き、意見陳述と議員の質疑を行います。政府答弁とは異なる経験や専門知を審査へ取り込みます。

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成立後

公布こうふ
成立した法律を公に知らせること。

成立した法律は天皇が公布し、官報に掲載されます。公布日と実際に制度が始まる施行日は同じとは限りません。

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施行しこう
法律の規定が実際に効力を持ち始めること。

法律に定めた日、または政令で定める日に施行されます。一つの法律でも準備状況に応じて条文ごとに段階施行されることがあります。

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政令・省令せいれい・しょうれい
法律を実施するため政府が定める具体的なルール。

政令は内閣、省令は各省の大臣が定めます。対象、手続、様式、期日など、法律だけでは決まらない実務が規定されるため、施行前後の重要な確認資料です。

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採決

記名・押しボタン・起立採決きめい・おしボタン・きりつさいけつ
議員の賛否を確認し、議院の結論を決める方式。

記名投票や押しボタン式投票は議員ごとの投票が公式に公表されます。起立採決などは議場全体の多数を確認しますが、議員別の賛否一覧が公表されない場合があります。

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