QUESTION & ANSWER

DV保護命令の診断書が被害者の将来負担にならないか

迅速な審理という理由は示されたが、診断・通院歴が保険加入などへ与える不利益や、診断書に代わる立証方法には直接答えていない。

QUESTION / 質問

小山 千帆

立憲民主党・無所属

裁判のために必要だった診断書、でも、次の生きるステップを、この診断書が、未来を閉ざされてしまう。何か診断書に代わるべきもの、このような被害者側の負担や不利益についてどのようにお考えか、お答えください。
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ANSWER / 答弁

岡田 恵子

内閣府男女共同参画局長政府

裁判を迅速に進めるため、申立ての際に、うつ病、心的外傷後ストレス障害、適応障害、不安障害又は身体化障害についての医師の診断書を添付することが求められているものでございます。配偶者からの暴力の被害者が円滑に保護命令の申立てができるようにすることが重要でございます。
答弁の要点

重篤な精神的被害を対象とする保護命令を迅速に審理するため診断書を求めており、地域の申立て支援を充実させると答えた。

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HOW TO READ

このやり取りの読み方

迅速な審理という理由は示されたが、診断・通院歴が保険加入などへ与える不利益や、診断書に代わる立証方法には直接答えていない。

WHAT REMAINS

残った確認点

代替資料の扱い、申立てから決定までの期間、却下理由、被害者の費用と将来不利益を制度改正の検討対象にできるかが残る。